同居人宣言

それぞれひとりでは怜を育てることができない。お互いに妥協して共同で「子育て/個育ち」を行うことしか選択肢がない。
夫婦ではなく,契約関係にある同居人と考える。
それぞれの役割を明確に規定する。
同居人A 現金収入を得るために働くこと,怒らないこと
同居人B 洗い物をする,洗濯をする,料理をするなど家事,もちろんAも手伝う。毎日怜を入浴させる。
相互に同意した役割を果たせないときは,お小遣いを減額する。