公職選挙法

ec319132006-04-04

公職選挙法はパズルのような法律で,条文を読んでも内容はわからず,どこまでが合法でどこからが違法なのか。明確な基準はない。

と習ったので,選挙管理委員会から指摘されるまでは「何が合法か」は自分で判断しようと思っていたのだが,昨日から街頭活動を始めて,このブログもかなりの方がご覧になっているようなので明らかに公職選挙法に抵触する点について修正した。
例えば,選挙運動期間中しか選挙運動ができないので,「立候補」や「当選」という言葉は,現在の政治活動中には使えない。
必ず立候補するつもりでも,「立候補を予定している」などというあいまいな言葉しか使えない。