松下圭一『自治体は変わるか』岩波書店,1999年.

市町村,県は国から自立した立法権,行政権をその独自の課題領域でもっている<政府>です。
政策・制度によるシビルミニマムの公共整備のため税金をはらって,市民の「代行機関」として行政機構をつくり,「代表機関」として長・議会をえらんで,長・議会が行政機構を「補助機構」として組織・制御していく。
市民が税金をはらってそれぞれの政府に権限・財源・責任を<信託>しているだけです。
日本国憲法』は自治体,国ともに,この「政府信託」が原理です。