2005-07-18 松下圭一『自治体は変わるか』岩波書店,1999年. 市町村,県は国から自立した立法権,行政権をその独自の課題領域でもっている<政府>です。 政策・制度によるシビルミニマムの公共整備のため税金をはらって,市民の「代行機関」として行政機構をつくり,「代表機関」として長・議会をえらんで,長・議会が行政機構を「補助機構」として組織・制御していく。 市民が税金をはらってそれぞれの政府に権限・財源・責任を<信託>しているだけです。 『日本国憲法』は自治体,国ともに,この「政府信託」が原理です。